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日本における貨幣の法的な意義。経済

1987年制定の通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年六月一日法律第四十二号)によれば、「通貨とは、貨幣及び日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十六条第一項の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。」(同法2条3項)とされ、また「貨幣の種類は、五百円、百円、五十円、十円、五円及び一..
update:2009年11月08日
【愛言葉365】
(分別を忘れないような恋人は、そもそも恋人ではない。トーマス・ハーディ):